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<佐世保発砲>散弾銃所持、容易に許可  

 佐世保の乱射事件では散弾銃が使われた。散弾銃、ライフル銃などの猟銃は銃刀法で原則として所持が禁じられているが、一方で射撃や狩猟を目的に都道府県公安委員会の許可を受ければ比較的容易に持てる。馬込政義容疑者も、散弾銃所持は許可を受けていた。発砲事件は後を絶たず、許可のあり方をめぐって改めて議論を呼びそうだ。

 散弾銃などの許可を得るには、公安委員会の講習会を受講し、その後、筆記と射撃の試験を受ける。

 この際、犯罪歴や精神的な疾患、アルコール中毒、住所が定まらない者などは許可されない。精神状態について、医師の診断書を求められるが、簡単な聞き取りですまされる場合が多いという。

 警察庁によると、06年末で所持が許可された散弾銃とライフル銃は全国で約30万5000丁。10年前の97年は約39万3500丁で減少傾向だった。しかし、発砲事件は今年は1~6月までにすでに7件発生し、昨年同期の1件を大きく上回っている。最近では▽06年3件▽05年13件▽04年7件▽03年10件、起きている。

 許可をめぐっては、02年に宇都宮市で無職の男が隣人の主婦を射殺した事件で、男が事件の約1カ月前に栃木県公安委員会の許可を受けていたことが判明。宇都宮地裁は今年5月、県警の担当者が男の身元調査などを怠ったとして、県に対して遺族らへ約4700万円を支払うよう命じている。

 事件の多発を受け、11月に国会で成立した改正銃刀法では、射撃や狩猟など許可条件以外で使用した場合の罰則を、従来の懲役2年以下または罰金30万円以下から懲役5年以下または罰金100万円以下に引き上げた。

ソース

主にアメリカなどで銃の乱射事件がおこると、アメリカはダメだなと思っていましたが、この記事を読んで日本もアメリカと変わらないですね。
銃を持とうと思えば誰でも持てるとは。

先日も子供銃の事故で死んだばかり。
猟師はどうするんだと言う意見もありますが、発砲できる場所を決めないとダメですね。
もちろん保管場所も。
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by toratorakko | 2007-12-15 18:37 | 怖いニュース

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